旅行条件書(募集型企画旅行契約・要約)
1. 総則
当社(株式会社ぐんま子どもの旅)が旅行者との間で締結する募集型企画旅行契約は、 標準旅行業約款および本旅行条件書によります。
「募集型企画旅行契約」とは、当社があらかじめ旅行の目的地・日程・運送・宿泊の内容・旅行代金などを定め、 それをパンフレット等で募集し実施する旅行をいいます。
2. お申し込み・契約成立の時期
当社所定の参加申込書を当社が受け取り、旅行代金を当社が収受した時点で契約が成立します。
3. 旅行代金に含まれるもの
- 行程表に記載された交通費
- 宿泊料
- 食事代(行程表の○印・回数で表示)
- 入場料・体験プログラム等の運営費用
- 現地指導者費用・リーダー同行費用・添乗員同行費用
4. 旅行代金に含まれないもの
- 集合地まで・解散地からの交通費
- お土産代など個人的な費用
- 体験プログラムで必要な用具(シュラフ・シュノーケル等)の購入費用
- 参加者の傷害・疾病に対する医療費
- 医療行為にかかわる一切の費用
5. 旅行契約内容・代金の変更
運輸機関のスケジュール変更、悪天候、その他やむを得ない現地事情により、 旅行内容および旅行代金を変更する場合があります。
6. 取消料(お客様による契約解除)
お客様は、下記の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも契約を解除することができます。
(取消日は当社営業時間内にお申し出を受け付けた日となります)
| 出発日の前日から起算して21日前まで | 取消料無料(全コース) |
|---|---|
| 20日前〜8日前まで | 旅行代金の20% |
| 7日前〜2日前まで | 旅行代金の30% |
| 出発日前日 | 旅行代金の40% |
| 出発日当日 | 旅行代金の50% |
| 出発後の取消・無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
7. 当社の責任
当社または手配代行者の責任によりお客様に損害を与えた場合、 旅行業法および標準旅行業約款に基づき損害を賠償いたします。
8. 旅程補償
当社の責任により、確定書面(出発までにお渡しする旅のしおり)に記載された重要な内容に変更が生じた場合、 その変更の内容に応じた変更補償金をお支払いします。
9. お客様の責任
お客様の故意または過失、法令に反する行為等により当社が損害を被った場合は、 当社はその損害の賠償をお客様に請求することがあります。
10. 最少催行人員
募集要項(パンフレット等)に記載された最少催行人員に満たないときは、 旅行の実施を中止することがあります。
この場合、出発日の21日前までに文書またはお電話にて中止の旨をお知らせし、 すでにお預かりしている旅行代金は全額返金いたします。
11. 特別補償
当社は、標準旅行業約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、 お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、 その身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、 あらかじめ定める額の補償金および見舞金をお支払いします。
| 死亡補償金 | 国内旅行:1,500万円 |
|---|---|
| 後遺障害補償金 | 後遺障害の程度に応じ、補償金額の3%〜100%(国内旅行は1,500万円を限度) |
| 入院見舞金 | 180日以上:20万円/90日以上180日未満:10万円/7日以上90日未満:5万円/7日未満:2万円 |
| 通院見舞金 | 90日以上:5万円/7日以上90日未満:2万5千円/3日以上7日未満:1万円 |
| 携帯品損害補償金 | 旅行者1名につき1企画旅行15万円を限度(補償対象品1個または1対につき10万円を限度) |
※補償金および見舞金の支払い、免責事項、請求手続、支払限度額その他の詳細は、標準旅行業約款の特別補償規程によります。
12. 標準旅行業約款について
当社の募集型企画旅行契約には、
国土交通省が定める「標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」を適用しています。
本旅行条件書に記載のない事項については、標準旅行業約款の定めによります。
標準旅行業約款の全文は、国土交通省のウェブサイトまたは 下記リンクのPDFにてご確認いただけます。
※本ページの内容とパンフレット等の募集要項の記載が異なる場合は、募集要項の記載を優先します。
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